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2020.07.29

家賃支援給付金の申請がスタート!よくあるご質問(FAQ)

国(経済産業省)の家賃支援給付金の申請が、7月14日㈫から始まりました。

ざっくり言うと「月額賃料等2/3の6倍の金額が支給される」というこの制度、使わない手はありません。

基本的にはコールセンターへ問い合わせて頂くのが一番良いかと思いますが、資料のQ&A以外に弊社への問い合わせが多かった2点について、お知らせしておきます。

Q1:賃料減額をして頂いている場合、どのタイミングで申請すればよいでしょうか?

A1 :減額が終了し、元賃料のお振込みが完了してからがよいかと思われます。申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細等)を提出していただき、直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定します。

Q2 :賃貸借契約ではなく、店舗営業委託契約の場合には、どのような書類を提出すればよいでしょうか?

A2 (弊社作成の契約書の場合は)賃貸借と同等のものと扱われるかとは思います。内容によっては、賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)が必要となる場合があり、賃貸借契約等を証する契約書等が存在しない理由欄には「契約書は存在するが、店舗営業委託契約であるため。」等と記載してください。

上記のA1とA2につきましては、弊社で2020年7月28日までに一度、7月29日にもう一度再確認はしているのですが、コールセンターの方も慣れていないのか記載の通りあいまいな返事しかもらえず・・・

同じような質問が増えていけば回答もはっきりしてくると思いますので、ご提出前に不明点は一度コールセンターへ問い合わせをしておきましょう。

※上記A1とA2はあくまでもご参考ということで、よろしくお願い致します。

●家賃支援給付金コールセンター

0120-653-930(平日・土日祝日 8:30~19:00)

●経済産業省ホームページ

家賃支援給付金に関するお知らせ