こんにちは。フタミ商事オフィシャルサイト担当です。
梅雨の時期を迎え、気温や湿度が高くなるこの季節は、食中毒予防への関心が高まる時期でもあります。飲食店の開業希望される方からのご相談も増え、「営業許可の基準は昔と変わったのですか?」「手洗い用のシンクは今も必要ですか?」というご質問をいただく機会が少なくありません。
実は、当サイトで2017年に公開した「緑の石鹸と手洗いシンク」に関する記事は、現在でも多くの方に読んでいただいている人気記事の様です。しかし、食品衛生法の改正などもあり、当時の情報と現在の運用状況には整理してお伝えすべき点が出てきました。そこで今回は、現時点で確認できる情報をもとに、飲食店の手洗い設備に関するルールを整理してみたいと思います。そして次回は、実際に新宿区保健所を訪問し、担当者の方から直接お話を伺った内容をお届けする予定です。
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手洗い専用シンクは今も必要なのか
まず、多くの方が気になるのが「二槽シンクがあれば、手洗い用のシンクは不要なのでは?」という点です現在の施設基準においても、従業員が手指を洗浄・消毒するための設備を備えることが求められています。食材の下処理や食器洗浄に使用するシンクと、従業員の手洗いを同じ場所で兼用することは衛生上望ましくありません。

そのため、飲食店の営業許可を取得する際には、調理場内に手洗い専用の設備を設けることが一般的です。
「昔は必要だったけれど、今はなくても良い」というわけではなく、「手洗い設備そのものの重要性は、現在も変わっていない」と理解しておくと良いでしょう。一方で、実際の運用や施設の状況によって、保健所ごとの確認事項がある場合もあります。そのため、最終的には管轄の保健所へ相談することが大切です。
関連リンク:新宿区保健所 衛生課 食品保健係
「緑色の液体石鹸」は今も必要なのか
2017年の記事で特に反響が大きかったのが、「固定された緑の石鹸が必要」という内容でした。昔から飲食業界では、手洗い設備の横に設置された緑色の石鹸を目にした方も多いのではないでしょうか。しかし、現在の法令上、「緑色でなければならない」「特定の商品でなければならない」という明確な規定は確認できませんでした。

重要なのは、従業員が適切に手洗いを行えるよう、洗浄剤や必要な衛生用品が備えられていることです。
つまり、「緑の石鹸そのもの」が義務なのではなく、「手洗いを適切に実施できる環境」が求められているという考え方に変化しているように感じます。ただし、この点についても、過去の指導内容や現在の現場運用については、行政の担当者から直接確認することが重要です。
近年は「再汚染防止」の考え方も重視
近年の衛生管理では、「しっかり手を洗うこと」に加えて、「洗った手を再び汚染しないこと」も重視されています。たとえば、洗った直後の手で蛇口をひねって水を止めることで、再び手に細菌が付着してしまう可能性があります。そのため、レバー式やセンサー式、足踏み式など、手洗い後の再汚染を防止しやすい設備への関心も高まっています。これから新たに飲食店を開業する方は、単に「許可が取れるかどうか」だけでなく、「長く安心して営業を続けられる設備か」という視点も持っておくと良いかもしれません。

衛生管理は、営業許可取得のためだけに行うものではありません。お客様に安心して利用していただくための、大切なお店づくりの一部でもあります。
次回は新宿区保健所へ直接伺います
今回の記事では、現在公表されている情報をもとに、手洗い設備に関する基本的な考え方を整理しました。しかし、実際に店舗づくりを進めるうえでは、「どこまで必要なのか」「どのような設備が望ましいのか」といった、現場ならではの疑問も数多く出てきます。

そこで、フタミ商事では新宿区保健所を訪問し、衛生課食品保健係の担当者の方に直接お話を伺う予定です。
「手洗い専用シンクは現在も必須なのか」「緑の石鹸という考え方は今も残っているのか」「実際の相談現場ではどのような案内が行われているのか」。こうした疑問について、できる限り正確な情報を皆さまへお届けしたいと考えています。
飲食店の開業準備は、分からないことの連続です。だからこそ、専門家や行政機関の力を借りながら、一つひとつ確認していくことが大切なのではないでしょうか。次回は、新宿区保健所で直接伺った内容を詳しくレポートいたします。飲食店の開業を検討されている方、現在営業中で設備の見直しを考えている方は、ぜひ続編もご覧ください。


