BAR(バー)開業までの流れ
- 契約までの流れ
- BAR(バー)開業までの流れ
BAR(バー)開業までの流れについて
- 内装工事の施工
- 内装業者をご紹介いたします。
リース店舗の場合は、内装が完成した状態での契約となります。
- 屋号・デザインを決める
- 新宿二丁目は変わった屋号が多いです。
覚えやすいセンスと周りに負けないインパクトが大事です!
- 看板の取り付け
- 看板業者をご紹介いたします。看板につきましては、取り付けから管理(電球の交換等)まで全て借主様の費用負担となります。
- 什器類を揃える
- リサイクルショップ等の活用も選択肢に入れましょう。
新宿二丁目の近くでは、テンポス新宿店があります。
時間に余裕があれば、かっぱ橋道具街やIKEAなんかもオススメ。
- 営業許可の取得 (まず保健所へ)
保健所の飲食店営業許可が必要です。
1)管轄の保健所をチェック
新宿二丁目の管轄は、新宿区保健所衛生課です。
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2)許可の条件をチェック
許可の 条件の主なものは以下のとおりです。
- ・調理場(客席とカウンター内)が仕切られていること。
- ・シンクが2槽以上あること。食器洗浄機は1槽とカウント。
- ・給湯設備がある(お湯が出る)こと。
- ・調理場に手洗い(L5サイズ以上)があり、石鹸液があること。
- ・食器棚に扉が付いていること。
- ・調理場に温度計が付いていること。
- ・冷蔵庫に温度計が付いていること。
- ・ふた付きのゴミ箱があること。
- ・トイレに手洗いがあり、石鹸液があること
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3)許可申請の手順
- ①保健所に出向き、申請用紙(正副2部)をもらう
- ②申請書に記入 - 申請者等のダウンロードはこちら
- ③添付書類を付ける
- ④申請手数料を納入
- ⑤開業10日前までに書類提出
という手順で申請する。申請に必要な添付書類は、
- ①平面図×2
- ②お店付近の案内図×2(住宅地図のコピーでよい)
- ③水質検査証
- ④食品衛生管理者の資格証(コピーでよい)
- ⑤法人申請の場合は、法人の登記簿謄本
※食品衛生管理者の資格がまだ無くても、講習(1日受講)を受けることを約束すれば許可の申請及び取得は可能です。
※水質検査証は、水道直結の場合は不要。ビル等の場合はタンク経由が多く、水質検査証が必要です。通常大家さんからコピーがもらえるはず。↓
4)立会い調査
保健所の人がお店に来て調査をします。
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5)許可証の受け取り
調査から3日~1週間後に営業許可証ができますので、保健所に受け取りに行きます。このとき、印鑑が必要ですので忘れずに。この許可証は店内に掲示しておく必要があります。
- 深夜営業の届出 (次に警察署へ)
深夜営業(新宿二丁目では午前1時以降の営業)のバーの場合は、深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。
届出にあたっては、保健所の飲食店営業許可が必要です。1)管轄の警察署をチェック
新宿二丁目の管轄は、 四谷警察署生活安全課です。
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2)必要書類の準備 - 申請様式一覧(警視庁HP)
- ①営業開始届(警察署にて取得)
- ②営業方法を記録した書類(警察署にて取得)
- ③営業所の平面図(寸法や照明の位置を記載したもの)
- ④保健所の食品営業許可の写し
- ⑤住民票、身分証明書
- ⑥法人の場合は謄本、定款
※カラオケ設置の場合、深夜の店内の明るさ等に規制があります。
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3)届出手続き
警察署に行き、必要書類を提出します。営業開始日の10日前までに提出しなければなりません。ですから、届出が受理されれば10日後に開店できるわけです。