BAR(バー)開業までの流れ

BAR(バー)開業までの流れについて

内装工事の施工
内装業者をご紹介いたします。
リース店舗の場合は、内装が完成した状態での契約となります。
屋号・デザインを決める
新宿二丁目は変わった屋号が多いです。
覚えやすいセンスと周りに負けないインパクトが大事です!
看板の取り付け
看板業者をご紹介いたします。看板につきましては、取り付けから管理(電球の交換等)まで全て借主様の費用負担となります。
什器類を揃える
リサイクルショップ等の活用も選択肢に入れましょう。
新宿二丁目の近くでは、テンポス新宿店があります。
時間に余裕があれば、かっぱ橋道具街やIKEAなんかもオススメ。
営業許可の取得 (まず保健所へ)

保健所の飲食店営業許可が必要です。

1)管轄の保健所をチェック

新宿二丁目の管轄は、新宿区保健所衛生課です。

2)許可の条件をチェック

許可の 条件の主なものは以下のとおりです。

  • ・調理場(客席とカウンター内)が仕切られていること。
  • ・シンクが2槽以上あること。食器洗浄機は1槽とカウント。
  • ・給湯設備がある(お湯が出る)こと。
  • ・調理場に手洗い(L5サイズ以上)があり、石鹸液があること。
  • ・食器棚に扉が付いていること。
  • ・調理場に温度計が付いていること。
  • ・冷蔵庫に温度計が付いていること。
  • ・ふた付きのゴミ箱があること。
  • ・トイレに手洗いがあり、石鹸液があること

3)許可申請の手順

  1. ①保健所に出向き、申請用紙(正副2部)をもらう
  2. ②申請書に記入 - 申請者等のダウンロードはこちら
  3. ③添付書類を付ける
  4. ④申請手数料を納入
  5. ⑤開業10日前までに書類提出

という手順で申請する。申請に必要な添付書類は、

  1. ①平面図×2
  2. ②お店付近の案内図×2(住宅地図のコピーでよい)
  3. ③水質検査証
  4. 食品衛生管理者の資格証(コピーでよい)
  5. ⑤法人申請の場合は、法人の登記簿謄本

食品衛生管理者の資格がまだ無くても、講習(1日受講)を受けることを約束すれば許可の申請及び取得は可能です。
水質検査証は、水道直結の場合は不要。ビル等の場合はタンク経由が多く、水質検査証が必要です。通常大家さんからコピーがもらえるはず。

4)立会い調査

保健所の人がお店に来て調査をします。

5)許可証の受け取り

調査から3日~1週間後に営業許可証ができますので、保健所に受け取りに行きます。このとき、印鑑が必要ですので忘れずに。この許可証は店内に掲示しておく必要があります。

深夜営業の届出 (次に警察署へ)

深夜営業(新宿二丁目では午前1時以降の営業)のバーの場合は、深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。
届出にあたっては、保健所の飲食店営業許可が必要です。

1)管轄の警察署をチェック

新宿二丁目の管轄は、 四谷警察署生活安全課です。

2)必要書類の準備 - 申請様式一覧(警視庁HP)

  1. ①営業開始届(警察署にて取得)
  2. ②営業方法を記録した書類(警察署にて取得)
  3. ③営業所の平面図(寸法や照明の位置を記載したもの)
  4. ④保健所の食品営業許可の写し
  5. ⑤住民票、身分証明書
  6. ⑥法人の場合は謄本、定款

※カラオケ設置の場合、深夜の店内の明るさ等に規制があります。

3)届出手続き

警察署に行き、必要書類を提出します。営業開始日の10日前までに提出しなければなりません。ですから、届出が受理されれば10日後に開店できるわけです。